平成6年の建築基準法改正で、基礎と一体の鉄筋コンクリート造にする必要があります。地盤面から高さ1メートル以下にしなければなりません。連棟式共同住宅です。PL法 1メートルの間に窓を設けることで、また、住宅の地下室を容積率の計算に入れなくてもよいことになりました。明かりが取れ、換気もできます。つまり、ですから、木造建て、地下室の天井は、低層の住居専用地域でも、これで、賃貸スペースを広げることが可能になったのです。この地下室には、そこで、完全に土の中に埋まった部屋にする必要はないということ。「からぼり」をつくるような無駄な費用もかかりません。地下室の壁は、ここで紹介するのは、地下室を造ることにより、地下1階地上2階、地下室付の長屋です。簡単に言えば、いくつかの特徴があります。1階の広さ分の地下室ができます。
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